× 大崎事件で再審開始決定 すみやかに名誉の回復を

2017年06月30日(金)毎日新聞 上段社説E 大崎事件で再審開始決定 すみやかに名誉の回復を
http://mainichi.jp/articles/20170630/ddm/005/070/036000c
>確定判決を覆したのは、再審請求の途中で検察側が新たに開示したネガフィルムの写真だ。写真によって、死斑など窒息死の所見が見られないとする鑑定書がまとまった。弁護側は自転車事故によるショック死の可能性を主張した。

>一連の経緯からは、司法の怠慢が見える。検察がネガフィルムなど200点以上の証拠を開示したのは事件後30年以上たってからだ。

>裁判所の対応も問われる。第3次の再審請求に至るまでの間、弁護団は裁判所に対し、検察官に証拠を開示させるよう再三求めたが、応じずに審理を終結し、請求を棄却したこともあった。

>原口さんは高齢だ。速やかに名誉の回復を図らねばならない。>「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の原則に立てば、検察は即時抗告せず、再審裁判に応じるべきだ。

 

甘過ぎ。

これも、「裁判」とは到底言えない何重にも不適切な不当裁判。

より正確に言えば、、裁判官が裁判官不適格者、かつ、裁判所事務官が裁判所事務官不適格者、かつ、検察官が検察官不適格者、かつ、検察事務官検察事務官不適格者、かつ、警察官が警察官不適格者でない限り、何重にも全くあり得ないはずの不当裁判。

日本の裁判所による判決は、確定判決含めて、犯罪文書である可能性がある場合は全て犯罪文書の可能性があるとして徹底的に捜査し、証拠の隠蔽が一つでもあれば関係警察官・関係検察庁「公務員」・関係裁判所「公務員」の全員を即刻処罰かつ永久追放すべき。

証拠として採用されなかった「証拠」含め証拠扱いされた全てのものに通し番号を打ち、関係者全員が一人一人その全てを公的に入手し自ら一つ一つ確認しさえすれば、証拠の隠蔽も証拠の見落としも何重にも全く起こり得ないはずだからである。

逆に言えば、こんな簡単なことすら実際に出来ていない者には警察・検察庁・裁判所で働いてよい資格など全く全然ない。税金泥棒にも程がある。

日本の法曹、特に裁判官・検察官は、分不相応な上に詰め込み勉強ばっかりやって虚栄心や虐待衝動を満たしているだけの不適格者だらけという事態を報道人はもっと的確に認識し、法曹になろうとする者たちへの教育制度と採用制度の問題としてもっともっと大々的に報道すべきである。

日本の法曹、特に裁判官・検察官は、公正明大な裁判をやる能力があり得ない低能サイコパスばっかりに成り果ててしまっている。自浄能力すらほぼゼロである。

日本の報道人は、特に日本の司法関係については、鵜呑み報道をしないで頂きたい。

JR西日本の三代の大量殺人「社長」、東京電力の数十万人の人生を破壊し数千人の関連死をもたらした大量殺人「社長」その他の責任者トップすら自ら裁こうとせず、

『他の人がちゃんと仕事をやってくれているはずだ』
『この私の思い込みは正しい思い込みであるはずだ』
というような自分たちの職務怠慢・虚偽公文書作成等罪・公務員職権濫用罪・逮捕監禁罪・名誉毀損罪相当の犯罪を正当化するための妄想に検察庁「公務員」・裁判所「公務員」のほぼ全員が常に恒常的に浸っているだけであるということは既に余りにも明らかであると思われる。

裁いたら裁いたで、最高裁裁判官たちによる『一票の較差「違憲状態」』確定判決に見られるように、憲法すら満足に理解できていない有様である。

簡単に解説しておくと、国政選挙に関する唯一の明文条規である憲法47条を勝手に完全無視し、かつ、「すべて国民は」で始まる憲法14条1項の人権尊重のための差別禁止則を勝手に「全て有権者は」に置き換え、かつ、勝手に有権者以外の国民(非有権者の日本国民、在留外国人)を排除して有権者のみに限定することにより各選挙区の有権者数に関する病的な悪平等主義を定めた条文であるかのように強引に曲解し、その結果、国土面積無視・農林業無視・防衛無視・田舎差別・生産地差別を強行してしまい、憲法47条違反かつ憲法13条違反かつ憲法14条1項違反の違憲無効過ぎる亡国判決が確定判決となってしまっているのである。

よって、一罰百戒の意味も込めて、この大崎事件も含めて、(本来、何重にもあり得ない)不当裁判をやらかした検察官・検察事務官・裁判官・裁判所事務官の全員を殺人未遂罪・傷害罪・虚偽公文書作成等罪・公務員職権濫用罪・逮捕監禁罪・名誉毀損罪で粛々と裁くべきである。

勿論、彼らは全員、トンデモナイ低能サイコパス犯罪者である事を自ら天下に自己証明した者たちであるので、懲戒免職かつ退職金・年金も一切なし。

社説でそう明確に訴えるべき。

そうでもしない限り、日本の司法府・法曹は永久に信用不可の極めて不誠実な低能サイコパスだらけのまま。

実際、1952年04月28日(月)に主権を回復してから今日に至るまで在日米軍憲法9条1項違反かつ憲法9条2項違反のまま。

更に自衛隊が正式発足した1954年07月01日(木)以降、自衛隊が実質、武力行使で紛争を解決するための軍隊でもあるため、自衛隊憲法9条1項違反かつ憲法9条2項違反のまま。

砂川事件上告審判決(砂川判決)のあった1959年12月16日(水)以降、自らが合憲・違憲の判断を下す終審裁判所であることを最高裁裁判官自ら勝手に放棄した「統治行為論」が憲法81条違反のまま。

その他、警察官、検察官、裁判官による違憲無効の暴挙/犯罪が山のようにあるであろうことは、日本の場合、残念ながら、余りにも明らかである。

 

大崎事件の場合も、被害者は何重にもあり得ない冤罪で警察官不適格者・検察官不適格者・裁判官不適格者らに多勢に無勢によって刑を強行された原口アヤ子さんのほうであり、加害者かつ犯罪者は原口アヤ子さんに刑を強行した警察官不適格者・検察官不適格者・裁判官不適格者らのほうなのである。

 

こういう事を日本の報道人が社説等で大っぴらに語るようにならない限り、日本の報道人自身が日本の裁判官・裁判所事務官・検察官・検察事務官・警察官を悪人どもの味方をするしか能のない反社会的な税金泥棒のままにし続けているようなものなのである。