私の憲法9条加憲案

《この「私の憲法9条加憲案」の改訂版は「私の憲法9条改憲案」》

自衛隊」を今頃憲法に明記する事は手順前後だし、自衛隊がどういう名称に変更されてもいいようにするため、また、自衛隊員を日本国民の一部として扱うほうがいろいろ好ましいため、「日本国民」という文言に自衛隊員全員を含めて憲法9条加憲案を作ってみました。以下です。

 

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

第3項 日本国民は、前二項を尊重し擁護することを前提として、自然権としての個人自衛権あるいは集団自衛権を行使することができる。

第4項 日本国民は、第一項および第二項を尊重し擁護することを前提として、2週間の期間限定で、自国領域およびその近接公域において個国自衛権あるいは参集自衛権を行使することができる。但し、そのためには、各議院の総議員の5分の3以上の賛成を事前に得ていなければならない。また、これを継続する必要がある場合、その都度、事前に、各議院の総議員の5分の3以上の賛成を得ていなければならない。

第5項 日本国民は、第一項および第二項を尊重し擁護することを前提として、2週間の期間限定で、他国領域およびその近接公域において個国自衛権あるいは参集自衛権を行使することができる。但し、そのためには、各議院の総議員の10分の9以上の賛成を事前に得ていなければならない。また、これを継続する必要がある場合、その都度、事前に、各議院の総議員の10分の9以上の賛成を得ていなければならない。

第6項 日本国民は、第一項および第二項を尊重し擁護することを前提として、10年の期間限定で、自国領域において参集自衛権を行使して諸国民からなる実力組織を駐留させることができる。但し、そのためには、各議院の総議員の5分の3以上の賛成を事前に得ていなければならない。また、これを継続する必要がある場合、その都度、事前に、各議院の総議員の5分の3以上の賛成を得ていなければならない。

第7項 前三項の国会における議決は、いずれも、日本国民から国民投票での再議決を求める請願が国会定数の5分の3以上あった場合、国会定数の5分の3以上の請願があった日から2週間以内に国民投票において過半数の同意を得なければ、直ちに遡って無効となる。

 


キモ01
防衛力増強かつ亡国戦争になり得るような改悪改憲を絶対にしない事。

逆に、立法府・司法府・行政府の各公務員が今までよりも随時かつ合理的に文民統制できる歯止めをこそ明記し、自衛隊員たちを含む日本国民全体及びアジア諸国民を大いに安堵させる事。


キモ02
"collective"を「集団(的)」と誤訳し続けて来た恥ずかしい過去を自ら清算し、かつ、 "collective" を「集団(的)」と誤訳している愚を日本の公文書や学術書から一掃できるようにする事が、この際、必要不可欠です。

例えば、UN Charter, Chapter I, Article 1 冒頭の "to take effective collective measures" は、細菌やウイルスなどの体内の異物に対して各種リンパ球や組織球などが体内の各方面から各々参集して対処するのと全く同じように、UN加盟国が各々問題の紛争集団に対して「有効な参集措置を執る事」を意味しており、「集団的措置」などという最初から一定の「集団」を存在させていなければならないかのような不自由な「措置」を全く意味しておりません。

早い話、無人攻撃機1機を紛争地域に参集させるだけでも有効な参集措置を執った事になります。

燃料や、燃料費・武器購入費などの防衛費を無償提供するだけでも有効な参集措置を執った事になります。

勿論、後方支援するだけでも有効な参集措置を執った事になります。

よって、 "collective" を「集団的」と表現する愚は、字義的にも実態的にも初歩的な誤訳です。

この際、 "collective" を「集団的」と理解する事がどういう性質の誤訳になってしまっているかを自ら理解し、自ら意識的に避けて行く必要性が絶対的にあるという事です(続けて以下も参照すべき)。


キモ03
集団的自衛権」という誤訳のために、全く異なる2つの自衛権自然権としての現場即応的な【集団自衛権】と、国権/指揮権の発動としての極めて人為的な【参集自衛権】)が混同され続けているという大変恥ずかしい大間違いを、この際、自ら解消し、かつ、今後の公文書や学術書から「集団的自衛権」という意味不明な誤訳を一掃して行く事が絶対的に必要です。

そのため、以下の4つの自衛権上記のような憲法9条加憲で明記し、日本国民全体を覆っている何重もの大誤解をひとまず解消してしまう事が必要不可欠です。

1.【個人自衛権 = right of individual self-defense 】
= 個人正当防衛権
(刑法36条「正当防衛」) 

2.【集団自衛権 = right of unit self defense 】
= 集団正当防衛権
(刑法36条「正当防衛」)

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3.【個国自衛権 = right of individual self-defense 】
(UN Charter, Chapter VII, Article 51)
= 国家自衛権 = right of national self-defense

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4.【参集自衛権 = right of collective self-defense 】
(UN Charter, Chapter VII, Article 51)
= 参集防衛権 = right of collective defense

 

 

※01 「個別的自衛権」に慣れ親しんだ人たちも多いでしょうが、UN憲章による 3. right of individual self-defense は、個人の正当防衛権ではなく明確に各々のUN加盟国の国家自衛権のみを指しておりますので、健全な法の支配のための大原則である「 Legal Certainty 法的確証性」に従って、この際、「個国自衛権」と改訳しておきます。

 

※02 説明するのも野暮かも知れませんが、「個国自衛権」の「個国」は「故国」と掛けてあります。「首相」が「主将」と「殊勝」と掛けてあるように。


※03 ※01中の「 Legal Certainty 法的確証性」とは、その法(の条文)が誰にでも全く同じように了解されるという確証 certain evidence がなければならないという事です。

これを日本の法曹は平気で「法的明確性」「法的安定性」などと表面的・体制的に誤訳してしまっているようですが、どのような言語でも言語明瞭ながら実態としては意味不明瞭な文言や文章はいくらでも発生し得ます(e.g. (既にあるのに)地方創生(?)、(借金依存体質まで)経済再生(?)、(既にあるのに)日本を取り戻す(?)等々)。

また、法は誰にとっても実態として全く同じ線引きとなっていなくてはなりません。

よって、Legal Clarity 法的明確性、Legal Stability 法的安定性 などというような表層的な意味でわざわざ「 Legal Certainty 法的確証性」と言っているのでは決してありません。

裁判官・検察官・弁護士・学者から、犯罪被害者・犯罪被害者家族、被疑者・被疑者弁護人・被疑者家族、報道人に至るまで、どこのどういう立場の誰であっても全く同じように理解できるという確証が公聴会や学会誌などによって既に確認されていなければならないという意味です。

つまり、『こういう場合、この法(の条文)は、どこまでを認めていて、どこからを違法としているという事になるんだ?』というような疑問の全てが出し尽くされ、それらの疑問全てが筋の通った的確な形で解消され、かつ、それらの全てが誰でも十分理解可能な形で条文に反映されているという状態が「 Rule of Law 法の支配]」のためには必要不可欠であるという事を「 Legal Certainty 法的確証性」は意味しています。

残念ながら、日本の多くの法文が、この「 Legal Certainty 法的確証性」から逸脱しています。そして、この事が、日本の国会や内閣への信頼性を最も本質的な部分で傷付け続けていると思われます。


※04 EUの大部分と重なっているNATOでは、単に「collective defense 参集防衛」と表現しています。

"self-defense 自衛" とは言えないNATO加盟国のほうが常に多くなるであろうと事前に分かっているので、「 Legal Certainty 法的確証性」の大原則から "self" を外さざるを得ないと考えられます。


※05 日米は、日米安全保障条約により、常時、日本領域およびその近接公海領域において、参集自衛権を行使し合っております。

この件で、日本の報道人や学者やどこかの国会議員などが何故か平気な顔をして大間違いを言っておりますが、それをも、この際、明確に正しておかなくてはなりません。(そういう人たちは、何故か、1972年当時の田中角栄内閣によって閣議決定されていない政府見解全文をも読み間違っています。)

現行の憲法9条は、 collective自衛権=参集自衛権の行使そのものを禁止しているわけでは決してありません。

現行の憲法9条によって禁止されているのは、首相・衛相の指揮権発動による、他国領域での、3.【個国自衛権】行使と、4.【参集自衛権】行使です。

これは、『自衛隊は(自衛のための必要最小限度の実力を保持する実力組織に過ぎないので)軍隊ではない』と日本政府自身が公言し続けて来た事なので、極めて明らかなはずの事です。

逆に言えば、もし自衛隊が日本の首相や衛相の指揮権発動によって他国領域で武力行使をしていたら、自衛隊という軍隊が他国民との紛争解決のために他国民に対して武力行使をしているという事にならざるを得ず、露骨に憲法9条1項違反かつ憲法9条2項違反であるということです。

即ち、現行の憲法9条は、国権/指揮権の発動による、3.【個国自衛権】行使、あるいは、4.【参集自衛権】行使が可能な地理的範囲を日本領域とその近接公域に限定しているという事です。この事を改めて明確にしておかなければなりません。


キモ04

自然権としての個人自衛権の行使あるいは自然権としての集団自衛権の行使をやむを得ない例外とします(私の上記「第3項」では、現場判断での即応的な駆けつけ警護や米艦防護など、自然権に基づく純粋に正当防衛的な自衛権行使が全て可能となります)。

同時に、現行の憲法9条による地理的制約(日本領域とその近接域)を滅多な事では外せない制約にするという事を明文化します(私の上記「第5項」では、例えば米国から米国の身勝手な戦争に日本も参戦するように執拗に迫られたとしても、衆参両院で各々10分の9以上の賛成を得られるほど日本の参戦が正当かつその必要性も切迫していると判断されない限り、日本政府は米国政府に応諾しようがないという事になります)。

こうすることによって、自衛隊員も日本国民全体も世界の絶対的平和主義者たちも日本による再侵略を恐れているアジア諸国民・欧米諸国民も、誰もが論理的に安堵し得るということになります。

但し、実際に世界の諸国民から憲法9条を改正した日本国民が友好的に思われるかどうかは、ほとんど別儀の問題です。

諸国民との懸案事項は、国内問題ほどではないにしろ、それなりにまだまだ山積しているはずですので、一つ一つ確実に、あるいは、一つ一つ丁寧に対応していく以外、道はありません。


キモ05
他国民に対する武力による威嚇すら禁じている憲法9条1項・同2項にも拘わらず、自然権としての 1.【個人自衛権】 2.【集団自衛権】 を保持しているという事を明記する事により、自国民は当然として、共同作戦中の味方の他国民をも正々堂々と正当防衛する事が常に可能となります。

即ち、日本国民は誰でも、仲間/味方の他国民を防衛するため現場即応の他国民駆け付け警護や現場即応の他国船防護(e.g. 米艦防護など)を果敢に行う事が、憲法違反になる・・と心配する事なく可能となるということです。

 

キモ06

こちら側にも、敵方にも、個人 individual 及び集団 unit の正当防衛権を含む 1.~4.の全ての自衛権が常にあるという事を、憲法9条加憲の際に、平和ボケしてズレ切っている人たちにも十分理解可能なように明確にしておく必要があります。

また、こちらが自然権かつ正当防衛権としての【個人自衛権】あるいは【集団自衛権】を現場判断でやむを得ず行使したつもりであっても、逆に殺傷されてしまう、更には日本国の国権の発動として宣戦布告したと判断されてしまうという事も可能性としては十分あり得るという事も、十分認識しておく必要があります。日本人は少なくとも北朝鮮人よりも好戦的なので、くれぐれも要注意です。

つまり、圧倒的な武力差がない限り、局地戦争であっても全面戦争であっても、日本のような資源小国は長期的には極めて厄介な事に巻き込まれるだけである可能性が極めて高いので、日本は、極力、外交での解決をメインとすべき、という事です。


キモ07
私の上記「第7項」の国民投票のためには、一般国民投票法が必要不可欠です。

そもそも、民主国の国民に対しては、直接民主主義で直接の自己責任を持ち得る機会が十分に保障されているという状態にしていなくてはなりません。

政党だって、まともな政党である限り、総会による直接民主主義での決定事項と、委員会・部会・幹部会や幹事長一任・トップ一任による間接民主主義での決定事項の両方があるはずです。

日本に一般国民投票法が未だにないという事実は日本の国会議員の酷過ぎるくらい酷い怠慢・不作為・不見識の存在でしかない事の明々白々たる証拠です。

例えば、元々、憲法1条により、日本国民の総意に基づく天皇の地位に関する事柄は全て、

退位の承認・不承認であれ、
即位の承認・不承認であれ、
男系女性天皇の承認・不承認であれ、
女系男性天皇の承認・不承認であれ、
女系女性天皇の承認・不承認であれ、
女性宮家の承認・不承認であれ、

天皇制そのものの承認・不承認であれ、
言い換えれば、共和制への移行への承認・不承認であれ、

国民投票による承認・不承認が絶対的に必要不可欠です。

でなければ、露骨に憲法1条違反です。

一般国民投票法によって日本国民が退位や即位を承認し得る機会を提供しなければ、天皇陛下だけでなく国会議員全員が憲法1条違反の不適格者ということにならざるを得ません。そういう救い難い暴挙でもあります。

また、時々、国民投票という機会を、天皇陛下や皇室の事、天皇制の事を考える定期的な機会としなければ、日本国民統合の象徴としての天皇制といくら定められていても、これを実態として生かす術が全く無いということになってしまいます。

天皇制そのものが、全く不当に、民主主義および法治主義に反する、逆差別的な特権制度ということになってしまいます。

そういう「賊」的な酷い仕打ちを天皇陛下や皇室の人々及び日本国民全体に強要したいということなのでしょうか。

大至急、まともな先進民主国らしく、日本国民全体の直接民主主義のための、まともな一般国民投票法を作って下さい。

そして、日本国民にも直接民主主義、即ち、直接の自己決定権(憲法13条)を行使し得る定期的な機会を保障して下さい。

直接民主主義国民投票を時々行うほうが、全く行わない場合よりも、国民が活性化し、国民の生産性や意識/民度などがいろいろ高くなる事は火を見るより明らかだと思われます。

国民投票が必要な事柄もいろいろあります。

先に挙げた天皇の地位に関係する様々な事柄、

核力発電所の稼働の是非、

死刑の是非、

核武装の是非、

TPP(のある事柄)の是非、

慰安婦・元徴用工への正式謝罪・法的賠償の是非、

UN常任理事国入りの是非、

教育の全面無償化の是非、

国会定数に女性割当枠や新陳代謝枠を含める事の是非、

選択的夫婦別姓を採用可能な制度にする事の是非、

などなどです。

国政において直接民主主義の制度がないという事は、残念ながら、間接民主主義しか知らない未熟な民主主義者ばっかりの国民国家であるという事の明々白々たる証拠です。

また、日本の国会議員与野党揃って国民を信用していない国会議員憲法43条1項「全国民の代表」)不適格者だらけであるという事の明々白々たる証拠です。

更に、日本の国会議員民度与野党揃って米国はおろか韓国よりも劣悪であるという事の明々白々たる証拠です。

以上の理由により、一刻も早く、まともな一般国民投票法を作って下さい。