× 日本の子どもの貧困率 深刻な状況は変わらない

2017年07月01日(土)毎日新聞 下段社説 日本の子どもの貧困率 深刻な状況は変わらない
http://mainichi.jp/articles/20170701/ddm/005/070/029000c
> 子どもの貧困率とは、世帯1人あたりの手取り収入を順に並べ、真ん中となる人の金額(15年は245万円)の半分(貧困線)に満たない世帯で暮らす子どもの割合だ。

>今回の調査では、貧困線に近い低所得層の収入が減っており、景気や雇用状況が少し変わるだけで大幅に貧困率が悪化する恐れがある。

>特に母子家庭は所得200万円以下の世帯が4割近くを占める。非正規雇用で仕事を掛け持ちしている母親は多く、所得は増えても子どもの養育にかける時間が減っている人もいる。食生活が貧しく、風呂に入らない、歯磨きをしないといった子どもは、勉強にもついていけず、不登校やひきこもりにつながりやすい。

>親の所得が少し増えただけでは、子どもの貧困状態を解消することはできないのだ。

 

人権尊重的政策(あるいは社会主義的政策)で片っ端から強制的に救済しさえすれば、資本主義的にも最善の好循環を招来し得るはず。そう説くべき。

 

日本の子供たちが置かれている深刻な状況は、日本の報道人・公務員が当たり前のことを当たり前に考え、かつ、当たり前に実行するだけで、(極めて)容易に改善し得る。

 

日本国憲法13条

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

 

日本国憲法25条1項

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

日本国憲法25条2項

国は、すべての生活部面について、社会福祉社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

日本国憲法26条1項

すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

日本国憲法26条2項

すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。