× 「加計」側から200万円受領 下村氏の釈明は不自然だ

2017年07月01日(土)毎日新聞 上段社説 「加計」側から200万円受領 下村氏の釈明は不自然だ
http://mainichi.jp/articles/20170701/ddm/005/070/031000c
>11個人・企業の個別の額は20万円以下だから報告書への記載は不要で違法ではないというのが下村氏の説明だ。

>だが実際に20万円以下だったかどうかは立証できていない。疑問が浮上した以上、個別の名前と額を公表すべきだろうが、下村氏は「プライバシー」を理由に拒んでいる。これでは説得力がない。

 

と言ってる論説委員の言葉にも全く同様に説得力がない。何がどう問題なのかを双方とも理解できていない。

つまり、双方とも論点が最初の最初っからずれている。

公共の福祉/公正明大な政治のためには、常に、お金/政治資金の全ての具体的詳細を公開し続けることによって政治/政策を歪めたか否かを全て公的に明らかにし続けることが必要不可欠である。

よって、この公共の福祉/公正明大な政治を根本的に損なうことになる私事権/プライバシー権など、最初の最初っから存在し得ない。存在させてはいけない。

私事権/プライバシー権の「濫用」を上手く隠蔽しているつもりなのであろうが、それ以前に、政治資金の具体的詳細は私事権/プライバシー権を行使して良い対象ではあり得ない。

「プライバシー」を理由に政治資金の具体的詳細の開示を拒むこと自体が #公共の福祉侵害 #一部の奉仕者 という憲法違反である。

よって、#下村博文 も即刻 #公務員罷免 されるべき #公務員不適格者 に過ぎない。

「清和会四天王」の一人? ワロス 今の「清和会」、哀れ過ぎる。


日本国憲法12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

 

日本国憲法15条1項
公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

日本国憲法15条2項
すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。